利用規約


この規約(以下「本規約」といいます。)は、弊社が提供する本ソフトウェアの利用に関する 条件を,同ソフトウェアの購入者様(以下「乙」と言います。)と弊社との間で定めるものと する。
本ソフトウェアの利用に関し利用開始前に、最新の本契約を必ずお読みください。 また,本ソフトウェアの購入は,一般的なシステムトレードのソフトウェアの通販と同様 にクーリングオフ制度の対象とはなりませんので,ご注意ください。もっとも,弊社独自の 返金保証制度(本規約第22条)を設けておりますので,かならずご確認ください。


本契約は、本ソフトウェア、システムの利用に関して乙と弊社(以下「甲」という。)との間 に締結される法的義務を伴う契約です。本契約の内容にご承諾いただけない場合は、本ソフ トウェアを利用することはできません。乙は、本ソフトウェアを利用するデバイスおよび通 信環境について、自らの費用と責任の下,整備し,甲は,そのデバイス及び通信環境に基づ く一切の責任を負わないものとします。
  なお、本契約の内容は、甲の著作権保護の観点から合理性を有する範囲で必要に応じて改 定されます。改定された本契約が弊社ウェブページに掲載された翌日から、会員に対し改定 後の本契約の内容が適用されます。乙におかれましては、本ソフトウェアの利用前に最新の 本契約の内容をご確認ください。
  本ソフトウェアを購入した場合には,本規約に同意したものとみなされます。したがい まして,本ソフトウェア購入後は,本ソフトウェアの購入代金その他乙から甲に対して支払 う一切金員は返還されないものとします。ただし,本規約第22条【保証制度】の要件を満 たす場合を除きます。


第 1 条(定義)
1. 「本ソフトウェア」とは、1本件サイト記載のコンピュータープログラム「ダブルインパクト」(以下「本プログラム」 という。)、2本プログラムが含まれるファイル、ディスク、CD-ROM 及びその他の媒体 物並びに、3本プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及び その他一切の関連資料をいう。本ソフトウェアには、本契約期間中に甲が乙に提供する 更新版及びバージョンアップ版が含まれる。
2. 「本ソフトウェアの使用」とは、指定機器に本プログラムをインストールし、実行若し くは画面出力などの操作をし、又はその他本プログラムに関連する仕様書、説明書、手 順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料を利用することをいう。


第 2 条(使用許諾 )
甲は、本契約の期間中、乙に対して、日本国内に限り、指定場所における非独占的な本ソ フトウェアの使用を許諾する。


第 3 条( 再許諾)
1. 乙は、甲の書面による事前の同意なしに、本契約に基づき許諾された権利を、第三者に 再許諾することができない。
2. 乙が、甲の事前の書面による同意を得て、本契約に基づき許諾された権利を、第三者に 対して再許諾した場合には、当該第三者に、本契約において定められた条件と同等の義 務を課し、乙は甲に対し、当該第三者の一切の行為について責任を負う。
3. 乙が上記第 1 項に反した場合には,乙は,甲に対してその違約金として金500万円の 支払い義務をおう。かかる義務は,本規約におけるほかの条項に定める違約金支払義務 と両立し,乙に他の条項に基づく違約金の支払い義務が生じる場合には,本条項に基づ く違約金の合計金額に付加して甲に支払う。


第 4 条( 目的外使用の禁止)
乙は、個人目的(以下「本目的」という。)でのみ本ソフトウェアを使用することができ、 本目的以外に本ソフトウェアを使用してはならない。


第 5 条(対価 )
乙は、本契約に基づく本ソフトウェアの使用許諾の対価として、甲に対して別途定める本 ソフトウェア使用料を支払い、支払に要する費用は乙の負担とする。


第 6 条( 権利帰属)
1.甲及び乙は、本ソフトウェアに関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」 という。)が、甲に帰属することを確認する。本契約の締結によって、本ソフトウェア の著作権等が、甲から乙に移転するものではない。
2.甲が乙のためにカスタマイズした部分の著作権等(著作権法第 27 条及び 28 条に定め る権利を含む。)についても、甲に帰属する。


第 7 条(禁止事項 )
1. 甲は、乙に対し、本ソフトウェアの使用に関して、以下の行為を禁止する。
(1) 乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、本プログラムをネットワークサーバ ーにインストールし、乙の組織内のユーザーに、コンピューター、デバイス又はそ の他の機器から当該ネットワークサーバーにアクセスして使用させてはならない。
(2) 乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、本ソフトウェアを複製することがで きない。但し、乙が、バックアップ用として 1 部複製し保管する場合はこの限りでない。
(3) 前項において、乙は、バックアップを作製した場合には、その媒体物に甲所定の著 作権表示(©表示、第一次発行年、甲の氏名)をし、かつ、「バックアップ」の表示 をしなければならない。
(4) 乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、本ソフトウェアの改変・翻案又は他 のソフトウェアと組み合わせる行為をしてはならない。
(5) 乙は、本ソフトウェアの変更又は本プログラムのリバースエンジニアリングをする ことができない。但し、甲の書面による事前の同意がある場合又は乙若しくは乙か ら委託を受けた第三者が本プログラムの誤り等を修正する場合は、この限りでない。
(6) その他本契約で許諾された範囲を超えた本ソフトウェアの使用をしてはならない。
2. 乙が,上記1記載の禁止行為に反した場合,乙は,甲に対して,その一つの行為あたり の違約金として金100万円の支払義務を負う。かかる義務は,本規約におけるほかの 条項に定める違約金支払義務と両立し,乙に他の条項に基づく違約金の支払い義務が生 じる場合には,本条項に基づく違約金の合計金額に付加して甲に支払う。


第 8 条( 引渡し及び検査)
1.甲は、乙に対して、本ソフトウェアを乙による対価の支払いがあった日の翌日から7日 以内に引き渡す。
2. 乙は、引渡し後7日(以下「検査期間」という。)以内に、本プログラムが仕様書記載 の性能どおりに稼働するか否かを検査し、検査が終了次第直ちに検査結果を別途甲が書 面又はメール等の電磁的方法により、甲に対して通知する。
3.乙が、前項所定の検査期間内に検査結果を甲に通知しなかった場合は、本プログラムは、 検査に合格したものとみなす。


第 9 条(保守 )
甲は、乙に対して本ソフトウェアに関する不具合の修補、問い合わせ対応、バージョンア ップ、情報提供その他の保守サービスを行う義務を負わない。


第 10 条( 監査)
1.乙は、甲より本ソフトウェアの使用状況について報告を求められたときは、直ちにその 状況を報告しなければならない。
2.甲は、監査を実施する必要があると判断した場合、乙の事前承諾を得ることなく、本ソ フトウェアの使用状況について甲又は甲から委託を受けた第三者による監査を実施す ることができる。なお、監査の実施に当たり必要となる費用は乙が負担する。


第 11 条( 免責事項)
1. 甲は乙に対し、本ソフトウェアを現状有姿のままで提供し、甲は、本ソフトウェアについての一切の契約不適合責任及び保証責任を負わない。
2. 前項の規定にかかわらず、乙が、検査期間終了の日から10日以内に本ソフトウェアの 重大な欠陥を発見し、甲に対して、当該欠陥につき通知をした場合、甲は、合理的な期 間内に、有償にて、本プログラムの修理又は取替えを行う。
3.甲は、乙に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不 具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、乙若しくは第三者の特 定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証も しない。甲は、乙が本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結 果について一切責任を負わない。
4. 乙が、本ソフトウェアの使用について、第三者から著作権侵害、商標権侵害、不正競争 防止法違反行為その他の理由によって差し止め、損害賠償又はその他の請求を受けた場 合であっても、甲は一切の責任を負わない。


第 12 条( 第三者による権利侵害)
本ソフトウェアの使用に関し、乙において、第三者が本ソフトウェアに関連する著作権等 の全部若しくは一部を侵害し又は侵害しようとしていることを発見した場合、乙は甲に対 し、速やかに侵害の事実及び内容を通知しなければならない。乙は、甲から当該侵害に関 する事案を解決するために一定の要望があった場合には、甲に協力する。


第 13 条( 秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の技術上、営業上及び経営上の情報(以下 総称して「秘密情報」という。)について秘密を保持し、相手方の事前の書面による同意 なく、第三者に秘密情報を開示又は漏洩してはならない。当該秘密保持にあたって、甲 及び乙は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理しなければならない。
2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しない。
(1) 開示を受けた時、既に所有していた情報
(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により 公知となった情報
(3) 開示を受けた後に、第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得した情報
(4) 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
3.甲及び乙は、秘密情報を本契約の遂行上必要のある自己、親会社、子会社、関連会社、 兄弟会社、又は関係会社の役職員、又は共同研究者、業務委託先若しくは弁護士、公認 会計士、税理士その他のアドバイザーであって、本契約において自己が負うのと同等の 義務を課した者にのみ開示でき、かつ本契約以外の目的には使用しない。甲及び乙は、 本項に定められた者に対して秘密情報を開示した場合、その義務の履行につき一切の責 任を負う。
4.第 1 項にかかわらず、甲及び乙は、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い、必要最小限度の範囲において秘 密情報を公表し、又は開示することができる。かかる公表又は開示を行った場合は、そ の旨を速やかに相手方に通知する。
5.甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために必要な範囲を超えて複写又は複製しては ならず、複写・複製物は秘密情報に含まれる。
6. 甲及び乙は、本契約の解除、解約その他の事由により本契約が終了した場合、相手方の 指示に従い秘密情報(複写・複製物を含む。)を速やかに返還又は廃棄する。なお、廃 棄にあたっては、秘密情報を再利用できない方法をとる。
7.甲及び乙は、相手方が本条に違反して秘密情報の開示又は目的外使用をするおそれがあ る場合には、かかる開示又は目的外使用を差し止めることができる。


第 14 条(損害賠償 )
甲又は乙は、自己の責に帰すべき事由により、本契約に違反して、相手方に損害を与えた 場合、その損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負う。なお,本規約に定 める違約金が生じる場合には,甲は,その違約金の合計金額を超えて,損害が生じたこと を立証できた場合には,その金額を乙に対して請求できる。


第 15 条( 解除及び期限の利益の喪失)
1.甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をした にもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することが できる。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会 通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2.甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、 直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、当該事由が解除当事者の 責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできな い。
(1) 本契約に関し、相手方による重大な違反または背信行為があったとき
(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一 部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該 一部に限り、解除することができる。
(3) 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその 債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分の みでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除するこ とができる。
(4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達する ことができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
(7) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出しもしくは引き受けた 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
(8) 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更 があったとき
(9) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは担保権の実行とし ての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(10) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算手続開始の申立てがあっ たとき又は債務整理の通知がされたとき
(11) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散の決議をしたとき
(12) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
3. 前二項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事 者は、相手方にその損害の賠償を請求することができる
4.甲又は乙のうち第1項又は第2項により本契約を解除された者は、これにより損害を被 った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできない。
5.乙が、第2項各号のいずれかに該当した場合又は本契約が解除された場合、乙は当然に 本契約及びその他甲との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益 を失い、乙は、甲に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならな い。


第 16 条( 反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっ ても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構 成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、 その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当すること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ と
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると 認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき 関係を有すること
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の 業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.甲又は乙が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号の いずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の 申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方 に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
4. 甲及び乙は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこ れを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承する。


第 17 条(契約の変更 )
本契約は、甲及び乙の書面による合意によってのみ変更することができる。


第 18 条本契約上の地位等の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権 利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供しては ならない。


第 19 条(完全合意 )
本契約は、本契約に関する当事者間の完全な合意及び了解を構成するものであり、書面に よるか口頭によるかを問わず、当事者間の本契約締結前の全ての合意及び了解に優先する。


第 20 条( 準拠法及び管轄裁判所)
1.本契約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈される
2.本契約に関連する紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と する。


第 21 条( 誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、当事者は誠 実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。


第 22 条( 保証制度)
■原則事項
購入者は、本サービスを利用するデバイスおよび通信環境について、自らの責任を持って用意、管理す るものとする。
本規約に対しおよび適用に対し同意のもと本ソフトウェア、サービスを有効活用する事に同意したものと みなし利用の変更、本ソフトウェア、サービスによる解約等は受付すること、出来るものの本サービス料 金並びに商品代金の返金等は、以下の保証条件に満たさない場合は原則一切返金出来ないものとす る。
乙は,次の(1)~(7)の 『保証条件 7 ヶ条の項目』の 要件を全て満たした場合には,本ソフトウェア の購入代金の返金を甲に対して求めることができる。
(1) 本ソフトウェアの購入日から10日以内であること
(2) 割引価格による購入ではないことする。
(3) 「HighLow.com」の購入者名義の本口座を開設した上 で本ソフトウェアを利用し,その資金管理シート(もしくは取引台帳・帳簿の写し),取引画面の画像,取引履歴 PDF データ(記載内容は(取引日付、取引通貨、取引価格、1 回毎の取引コメント記載のもの)を甲に送付すること
(4) 本ソフトウェアを利用しての取引するにあたり,「ダブルインパクトのエントリーポイント解説 PDF」「教材テキスト」記載の基準通りに400回以上一定金額でエントリーしたにも関わらず収支がマイナスになっていること
(5) 乙は,甲に対して,本ソフトウェアの「特典1、特典2、特典3、特典4、特典5、インジ ケーター、納品時のメール」を含む一切の商品コンテンツ、データ、本ソフトウェアを削除し,その事実を甲が,画面共有をすることにより確認できること。
(6) 乙は,甲に対して,本ソフトウェアのみを対象とし本ソフトウェアに関する返金理由 (どう、効果が得られなかったのか)を 5,000 文字以上の電子文面で記入し甲に提出する。
(7) 乙は1取引毎の獲得利益と損失の差額を計算し、それらをデータ(Excelなど)でまとめ合計損益を出し甲に提出する。


弁護士監修  改定 2021年2月25日